課税対象となる財産の範囲

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【みなし相続財産とは】
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。

配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
広島県広島市を中心に
呉市、竹原市、三原市、
尾道市、福山市、府中市、
三次市、庄原市、大竹市、
東広島市、廿日市市、
安芸高田市、江田島市など